最高裁判所第二小法廷 平成6(あ)110 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人薦田伸夫、同高田義之、同酒井精治郎の各上告趣意のうち、憲法二一条一
項違反をいう点は、愛媛県屋外広告物条例(平成四年条例第六号による改正前のも
の)二七条一号、四条二項一号、四号、軽犯罪法一条三三号前段の各規定が憲法二
一条一項に違反しないこと及び右各規定を本件に適用し処罰しても憲法二一条一項
に違反しないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和四一年(あ)第五三六号同四三
年一二月一八日大法廷判決・刑集二二巻一三号一五四九頁、最高裁昭和四二年(あ)
第一六二六号同四五年六月一七日大法廷判決・刑集二四巻六号二八〇頁)の趣旨に
徴して明らかであるから、所論は理由がない。
被告人本人の上告趣意のうち、実質的違法性に関する判例違反をいう点は、本件
と事案を異にする判例を引用するものであり、公訴権濫用に関する判例違反をいう
点は、原判決は所論引用の判例と相反する判断をしたものではないから、所論はい
ずれも前提を欠き、その余の上告趣意は、憲法違反をいう点を含め、その実質は単
なる法令違反の主張であり、弁護人菊池逸雄の上告趣意は、憲法違反をいうが、そ
の実質は単なる法令違反の主張であり、弁護人薦田伸夫、同高田義之のその余の各
上告趣意は、単なる法令違反の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由
に当たらない。
よって、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
平成八年六月二一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 根 岸 重 治
裁判官 大 西 勝 也
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裁判官 河 合 伸 一
裁判官 福 田 博
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